私には妻はおりますが、子供なく、両親は亡くなり、兄弟姉妹もおりません。
したがって私が死んだ場合の相続人は妻だけということになります。
財産は大した金額でなく、無税範囲です。
しかし、私の名義になっている財産を妻が相続して妻名義に変更するためには、上記の事実を証明する必要があります。
税理士さんにお願いするわけですが、両親の出生から死亡まで、私と妻の出生から現在までの戸籍謄本を全てつなげてそろえる必要があります。
父は沖縄県で生まれ東京に出てきて、茨城県生まれで東京に出てきていた母と、昭和20年4月という混乱時期に築地で結婚し、私が生まれます。
通常のケースですと結婚時点で、新しい夫婦の戸籍を作り、生まれた子供はそれに載せるわけですが、これは、そうではないケースでした。
父が出生で既に載っている、父の父の戸籍(沖縄県)に妻と生まれた私を載せました。
それから何年か経って、私が小学校に入るときに、東京に、父が戸主で母と私の載った新戸籍を作っています。
それから何年かして、離婚、再婚、養子縁組、養子離縁とかありまして、複雑。
母の茨城県の戸籍は、母が結婚して抹消されるはずが、されていなかった。
そんなこんなで、全部つながった戸籍をそろえるのが結構大変でした。
これをやらずに、事情を知らない税理士さんが調べるとなると、かなり時間がかかり、スムーズに妻が相続できなかったことと思います。
死への準備の大切な一つの仕事でした。
***** 今日の定例 *****
今週、JT ALPHA は、double issueの後で、休刊です。